税金はどのようにかかるのか?
このブログをご覧になられ、初めて金を買おう!という方も多いかと思います。
なかにはせっかくだから、まとまった金を手に入れよう!なんて方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回はその基礎知識として金にかかる税金について解説します。
金は購入の際には消費税が含まれ、売却際には消費税を上乗せする事が出来ます。
ここまではシンプルですが、特に『売却』については申告納税上、押さえるべきポイントがいくつかあります。
①金の種類によって所得区分が変わる
②金の種類によって課税対象額が変わる
まず①ですが
・金地銀・地銀型硬貨:譲渡所得(資産の売買で得た所得:土地・建物・ゴルフ会員権・書画・宝石・著作権など)
・純金積立:雑所得(給与所得者の給与以外の所得:アファリエイト・オークション・先物取引所得)
に分類されます。
そして②については
・金地銀・地銀型硬貨:譲渡所得合算額が50万以上
・純金積立:雑所得合算額が20万以上
が、課税対象となります。
また補足となりすが、金地銀・地銀型硬貨は5年以上保有すると譲渡所得が1/2になりお得です。
まとまった金を長く持つか、小さな金をコツコツ持つかで税金も変わってきますので、是非ご参考にして下さい。
■金地銀・地銀化型金貨 ・購入:消費税 ・売却:消費税 ①利益:申告納税対象(譲渡所得)※50万以内は非課税 ・保有期間5年以上:譲渡所得2分の1 ◆課税対象 <(売却益+その他譲渡利益)−50万>÷2 ②損失:+他譲渡所得→控除 ■純金積立:雑所得※合計で20万以下なら確定申告する必要なし |
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